2014年06月18日

質問メールにお答えします

署名活動をしていてtakaoさんという方より質問メールを戴きました。
その質問について地域猫運動連絡会よりお答えします。

Q1 署名用紙の中で、市民負担が1万円とありましたが、私はこのお金を出したことがありません。市の補助金を市民数で割ったら、1万円となった。ということでもないようですし。
A 市民負担とは、静岡市民が野良猫を捕獲して静岡市獣医師会加盟の動物病院に雌猫の避妊手術を依頼した時に、市民が動物病院で支払う1万円のことを言います。雄猫の去勢手術費用負担は8千円です。
飼い主でない市民が自費で負担する金額が高額なので削減を陳情する活動を行っています。署名のご協力ありがとうございました。
 市民の費用負担は自治体によって様々です。(雌猫の避妊手術の市民負担額は浜松3700円、富士市4000円、沼津市2500円)

Q2 野良猫の駆除について 避妊手術が一般的です。その他の方法をとっているところはないのですか?
A 猫は法的に「愛護動物」あり、「有害動物や害虫」ではありませんので「駆除」できません。※国語辞典(駆除とは害虫などを薬品などを使って追い出したり殺したりすること。)
野良猫を「殺処分する目的で捕獲する」また野良猫に「餌を与えない」ように市民に指導する事は行政が行っても「動物愛護及び管理に関する法律」で「動物虐待」として「懲役2年以下、200万円以下の犯罪」となる行為です。
野良猫を減らす方法は、市民に飼い猫を遺棄しないように指導する。遺棄させないために飼い猫にも不妊手術をするように指導する。野良猫を繁殖させないために不妊手術をすることが現行制度では唯一最善の方法です。
その他、野良猫を捕獲して施設に収容し飼育し、飼い主を探すなどの方法がドイツ、イギリスなど先進諸外国では行われていますが、日本では野良猫の少数を一定期間収容することが行われて飼い主を探し、飼い主が見つからない猫は殺処分されています。
また先進諸外国では猫や犬など愛護動物を商業的に売買することが原則禁止され、愛護動物は飼い主間の譲渡と収容施設からの引き取りに制限されている国が多くあります。

Q3 避妊手術された猫は、捕獲したところに返すのですか?年とればそこで死ぬでしょうね。
A 捕獲して、不妊手術した猫を「他の場所に放す」と遺棄したことになり犯罪です。
そのため飼い主を探すか?「地域猫活動」という方法があります。
「地域猫活動」とは、野良猫の生息地域の住民、自治会の理解と協力を得て、行政と共に野良猫を捕獲し不妊手術を行った後、その地域に戻し地域のボランティアが「餌やり」「糞尿の清掃」などを継続的に行い、野良猫を近隣住民が見守り飼養する活動です。
 野良猫の寿命は4年から6年と言われています新たな捨て猫がなければ5年から6年でその地域からは野良猫がいなくなります。

Q4 野良猫に餌をあげるな、ということについては、どう思われますか?
A 先に記述しましたように、餌を与えず動物を餓死させることは犯罪となります。
なお、猫に餌を与え無なければ野良猫は生命を維持するために、ゴミ集積所を漁り散乱させる。金魚・コイや小鳥などを襲うことで、ますます地域でトラブルを起こします。また、餓えた野良猫が可哀そうだと隠れて餌を与える人を止めることはできません。結局、野良猫を無くす効果はあまりありません。

Q5 野良猫の「駆除」はどんな方法をとっても、いたちごっこの感があります。
A これまで記述しましたように、飼い猫と野良猫の不妊手術を行い、新たな繁殖を防ぎ、遺棄を止めさせることを国や自治体が積極的に行えば野良猫問題は解決すると思います。   すでに、静岡市でも地域自治会と共に「地域猫活動」を実施した地域で「野良猫問題」は解決しています。しかし、市民の善意による不妊手術活動だけでは問題は解決しないと思います。また、ヨーロッパ諸外国のように猫や犬などの動物と街や地域で共存した地域社会を築けるようなマナー、ルール作りも必要だと思います。

Q6 市の中の野良猫を捕獲して、無人島へおいてくるとかすれば。廃校の教室にいれて、そこで一生を終わらせる。病気になっても面倒をみない。
A 無人島や廃校に収容して、国や自治体が飼育するということは考えられますが、貴方のご意見のような行為は「動物の遺棄」という「動物虐待」の犯罪となります。
野良猫問題は、捨てられた猫に責任があるのではなく、猫を売買し、無責任に繁殖させ捨てた人間に責任がある問題です。猫にも「いのち」があるのです。
捨てられた猫を、自分の目がつかないところに遺棄すれば良いというような動物を愛護するという考えがない人間社会が正常な社会だとは思われません。私たちは人間も猫も穏やかに暮らせる地域社会となることをめざしています。

Q7 猫にも 鑑札をつけて管理し、子猫が生まれたら飼い主が届ける。野良猫化した時も鑑札から飼い主を特定して、責任を問う。
A 犬は「狂犬病予防法」によって登録、予防接種が義務化されていますが、猫に鑑札を付けるということも一つの方法ですが、猫の登録管理には膨大な経費が掛かり行政が法的に強制的な義務化をしなければ実効性がないと思います。
なお、現在でも猫の皮下に直径2㎜長さ8~12㎜のマイクロチップ(個体識別装置)を埋め込み、飼い主などの情報を登録することができますが有料でありあまり普及していません。

Q8 今いる野良猫と新しくなりそうな野良猫の管理をしない、費用ばかり増えてしまう。
A 前記質問でお答えしたように「野良猫の管理」は法的な規制によらなければ困難であり、必要な経費も膨大なものとなると思われます。 
現行法でも、行政と警察が「猫の遺棄」は犯罪であることを広報等で市民に知らせ、遺棄した者を取り締まることが必要だと思います。これまで猫の遺棄で逮捕された人はほとんどいません。
遺棄を止めさせ、野良猫の不妊手術を一定期間集中的に行い、「地域猫活動」をすすめれば野良猫問題は7年から8年で解決できる原因も対策方法も明らかな問題だと思います。

 今後も私たちの活動にご協力とご支援をよろしくお願いします。


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