2015年04月28日

動物に関する認識

昨今、秋葉原などにフクロウカフェができてたいへんにぎわっているそうです。
そんな中、昨日テレビで県内にできた「フクロウカフェアース」さんの様子を放映していました。
フクロウカフェアースさんではフクロウに触ったりでき、究極ヒナの購入も出来るそうです。
その時に、ロンドンで開店しようとしたフクロウカフェとの違いを話していましたが、ロンドンでは保護団体によるチェックが厳しく、期間限定それも夜行性のフクロウに合わせて夜間だけの開店になったそうです。

日本とイギリスの野生動物に対する意識の違い、とテレビでは結んでいました。
猫カフェに関しては海外で日本の様式をまねて同じようなやり方ですので、猫という愛玩動物とフクロウとはやはり認識が違うのでしょうか?


くるるんのゆり子さん
  

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2015年04月25日

環境省は・・・

犬猫殺処分削減へ 香川などモデルに/環境省

静岡県、出ましたね!?
前略 新事業では、譲渡希望者の多い静岡県に対し、犬の引き取り数が多い茨城県から子犬の提供を始めるほか・・・、後略

限りなく殺処分を減らす為に環境省も動いています。

できたら、販売業者もしっかり見て欲しいですが。。。

  

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2014年09月26日

生体販売と虐待

先日大きな駿河区の生体販売のお店に行ってびっくり。
見るのも辛くて世話が行き届いてるといいなと思ってしまいました。出来ればホームセンターで生体を販売しないで戴きたいです。

ホームセンターのペットコーナーの生体販売禁止

賛同して下さる方はクリックしてくださいね~!

それから

動物虐待及び保健所への遺棄を含む遺棄行為に対する厳罰化を求めます

こちらもお願いします!


マハトマ・ガンジーの言葉です。

「国の偉大さ、道徳的発展は、その国における動物の扱い方で判る。」

もう一枚、行方不明のさくらちゃんを貼ります。


見かけた方は情報を下さい。
  

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2014年09月18日

ニュースより

年16万匹の犬猫「殺処分」をゼロへ 著名人キャンペーンや新施設も

芸能人の方もふたてに分かれますよね。
ティーカッププードルなどを購入して可愛がっている方も多いです。
それがまたトレンドになっていますが、処分施設にいる犬や被災した動物を引き取ってくれてる方もいらっしゃってそれもまた報道されたりして。

出来たら後者を選んでくださる方が増えれば処分数ももっと減るんですが。

海外から大勢の人が日本に訪れる東京オリンピックにあわせて、影響力のある著名人が『殺処分ゼロ』を発信することで、先進国の中で動物福祉が遅れている日本を一気に変えるチャンスにしたい

ゼロになったらいいですね!!




  

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2014年07月14日

反省したと言えばいいなら法はいらない

http://daily.co.jp/newsflash/gossip/2014/07/13/0007140689.shtml

杉浦彩さんも怒っています。

田舎暮らしの様子を配信してたからなんなのでしょう。
いい人?
田舎暮らしだからやっていいの?
それを躊躇なく出来、動画を撮って配信できるって倫理観欠如、それ以前に人として到底許せないんですが…

反省してるから、だからなんなんですか?
反省してるから許されるなら警察も法律も必要ありませんよね。

まあまあ許してやってよ、という風潮自体違和感を感じます。
動物のことを“犬畜生”って言いますが、とてもアジアンちっくな言葉だと思います。
いつまでたっても、犬畜生的な水準から脱せない恥ずかしい国民性が、ゆるしてやって、に現れています。

  

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2014年07月09日

賛同を!!

先日貼ったニュースです。

是非賛同の意をお願いいたします。
クリックしてください。


こちらです。
  

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2014年07月07日

許せない事件

ネコを川に沈める様子をネット中継…長野の男性を任意聴取

許せない事件です。
虐待は200万円以下の罰金、あるいは1年以下の懲役です。
法があるのでちゃんと罰して欲しいです。知られずにやってる人も多々いるから、ネットに載せてばれた、というバカさ加減を「知らなかったなら・・・」という温情に代わるならもっと許せないです。


譲渡会の時にまだご縁がなかった白地に少し茶ブチのオス、とても飼いやすい健康な生後3か月くらいの子猫です。
ワクチン済み。

家族にして下さる方を待っています。

  

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2014年05月14日

オリンピックまでに殺処分ゼロ

犬猫の殺処分ゼロを NPO設立へ

こんなニュースが載っていました!!





写真は去年貰って戴いたりんちゃん。



リン君が網戸に飛び乗るそうで、突っ張り棒& バーベキュー用網特大&100均ネット 突っ張り棒で脱走防止策をこうじて下さっています。

里親のA様からは、

署名をたくさんと、猫たちにおやつやおもちゃを送って戴きました。

A様本当にありがとうございます。  

Posted by ハッチー at 11:54Comments(0)こんなん載ってました~

2014年01月22日

必見です!見るだけで楽しくなっちゃいます



万が一、からくりがあったとしても、無問題(モウマンタイ)です。
何でも許せちゃいます。  

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2014年01月21日

譲渡会結果とニュースより

一昨日の譲渡会は8匹の参加でトライアルが決まったのは1匹でした。
ご来場下さった方々ありがとうございました!
1匹でも決まればやった甲斐があると思います。
差し入れくださった方、募金を下さった方々も本当にありがとうございました。
次回は二月二日に番町市民活動センターで開催予定です。

話は変わりますが、面白いニュース載ってました。

捨て猫さんた 園長に 宇都宮動物園

くるるんのさんた



  

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2014年01月12日

ニュースより

犬猫殺処分、4割削減目指す 県が計画案 岐阜

こんな記事が載っていました。
設定が細かいですね。
> 引き取りや捕獲の頭数も二三年度までに六割減らし、千四百二十八頭にすることを目指す。

静岡市は昨年獣医師会と市と私達地域猫運動連絡会とでガイドラインを作成し、10年後の35年には殺処分ゼロをめざすとうたいました。

しかしここ1年、市は何の働きかけもしていません。今年度の殺処分数は減っているのでしょうか?

申し訳ないのですが、言わせて戴けば、職員は数年経ったら部所が変わるから、そんな約束事は自分に直接責任が来ないと思っているとしか思えません。




  

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2014年01月08日

ペットの平均寿命

室内飼いの猫の平均寿命は16.0歳、「家の外に出る猫」はもっと低いと判明

室内飼いの猫の平均寿命が16年って結構長いですよね。
大事にされている事が解ります。

猫の飼育者が、生活に喜びを与えるもので猫が1位になっていますが、犬を飼っている人は1位は家族で2位が犬になっています。
でも両方とも首位にきていますね。

あと、情緒面屋やミニュケーション面でもペットは有益であると出ています。

異種である人を信じ、いつも無償の愛を注いでくれる犬や猫はすごいな~って思います。
そんな彼らを裏切らない人間でありたいです。

  

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2013年12月17日

カラスに襲われたわさびちゃん

おくるみ猫・わさびちゃんのおうちに、後継猫・一味ちゃんがやってきた!

カラスに襲われて半死半生のところを助けてもらったわさびちゃんの本がベストセラーになっています。



左側ののせ猫もめちゃくちゃ癒されるんですが、わさびちゃんの本は涙なしには読めません。


外の猫を自然のままに、という方がいらっしゃいますが、周りを取り囲む人間社会はもはや自然ではありませんし、猫自体がもう野生ではありません。
野良猫の産んだ子猫は交通事故でたくさんの命が失われます。
それに加えて不都合を感じた人間が保健所に殺処分に持っていきますし、わさびちゃんの様にカラスを代表とした鳥獣被害も意外に多いです。半分食べられた状態で転がっている死骸も多いようです。
いつご飯にあり付けるかもわからず、飢えて苦しんで死ぬ猫も多いでしょう。また、今年などは寒さで病気も蔓延するでしょうね。

野良猫が可哀想と、ご飯をあげるだけでは不幸な猫を増やしています。
時々、行った時だけあげるという人もいるでしょう。でも猫は1回貰ったら次の日もそこで待っています。
なので、あげるんだったらできたらずっとあげて下さい。そして辛い思いをする猫を1匹でも減らすために、是非不妊手術をして下さい。

そういう事をわさびちゃんは教えてくれているのかもしれません。  

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2013年11月19日

ニュースより

全国の動物病院に保護されている犬・猫と里親のマッチングサイトオープン

共立製薬は、殺処分される保護犬や保護猫を減らすための社会貢献活動の取り組みの一つとして、動物病院を窓口とした里親マッチングサイト「Veterinary Adoption (ベテリナリーアドプション)」を設立した。

フード会社、や関連企業がボランティアの100分の一でも、殺される犬や猫を救う手助けを考えてくれたらいいな~と思っていましたが、成約会社ですね。動物病院(お得意さん)の手助けですね。動物病院も犬猫を持ち込まれたりしてますから、それはそれでいいんですが。

持ち込まれないようにするのがいちばんなんですが、そのまま市の処分に持って行ってる病院も全国ではあると思いますから上記の様な企画は助かりますよね。

犬や猫 命つなぐ長野市  殺処分ゼロ目指し取り組み

長野市、素晴らしいですね。職員が家に連れて行って哺乳するなんて。
殺処分ゼロを目指すと公言するのは昨今当たり前になってきましたが、行動が伴っていない自治体が多々あると思います。

みんなこんな風に真剣に考えてくれればいいな~と思います。








  

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2013年10月27日

愛護法改正が解りやすく。

今日の静岡新聞折込の週刊「よもっと静岡」に動物愛護法の改正カ所について載っていました。
元々子供向けの媒体なのでとてもわかりやすく、改正カ所2点について書かれていました。





なぜか横向きになってしまっててすみません。

子供さんたちにも読んでほしいですね。
学校でとりあげてほしいです。
  

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2013年09月23日

愛媛県、素晴らしいです!!

野良猫に無料避妊手術 県獣医師会

愛媛県が出来てなんでほかの県が出来ないんだ?!って言いたくなりますね。
そうでもしなきゃ、いつまでもボランティアの善意の持ち出しをあてにしてたら殺処分はゼロにはなりません!

静岡県も、せめて静岡市、、、そうなってもらいたいです!


保護猫なおや、とても元気で健康そのものです。


遊びたい遊びたいと元気すぎるので時々猫ルームでモコちゃん達と遊んでいます。

是非会いに来て下さいね~!  

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2013年09月21日

災害とペット

原発と、猫の「福ちゃん」の物語

原発事故は遠い地域の事、心の奥ではそう思っています。
実体験をしないと身に染みて解りません。

でもこれから起きるかもしれない地震などで、ペットと自分が離れ離れになることがあるかもしれません。
それを考えると心配になってしまいます。

この記事には、命を置き去りにしないにはどうしたらいいか、それは「責任ある飼い方」と「お互いさまの心」だと書かれています。
とても解りやすいです。
もしも災害があって住まいを替えなくてはならなくてもペットと一緒にいたいと思うのはだれも同じです。
その時の為に心の奥にこの言葉をしたためておきたいと思います。





  

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2013年09月15日

9月からの動物愛護法改正箇所

会誌『ALIVE』104号より転記させて戴きました。

1.動物取扱業の規制強化

 今回の改正で最大の成果は、動物取扱業に対する規制強化を実現できたことです。特に犬猫の繁殖、販売については、法律がきちんと運用されれば、この業界のレベルを大幅に向上させ、刷新させるものとなるでしょう。

(1)犬猫等販売業に対する規制強化
 まず、現在の動物取扱業は、全て「第一種動物取扱業」となります。そして、その中でも特に、犬猫等を販売する業者については、以下の事項が新たに義務づけられることになりました。(対象には、販売のための繁殖をする者も含まれます。また、犬猫以外の動物の範囲は、環境省令で定められることになっています。)

①犬猫等販売業者は、幼齢個体の安全管理や、販売が困難になった犬猫等の扱いに関する「犬猫等健康安全計画」を策定し、それを遵守しなければならなくなりました。
 この計画が、環境省令に定める基準に適合しなくなったときにも登録の取消しができることになっていますので、適正に運用されれば、業者の不適正飼養をかなり制約する規定になるといえそうです。

②犬猫等の健康や安全を確保するため、獣医師等と適切な連携の確保を図らなければならないとされました。

販売が困難となった犬猫等についても、やむを得ない場合をのぞき、終生飼養の確保を図らなければなりません。

④犬猫等の繁殖業者に対しては、生後56日を経過しない犬猫の販売のための引渡し、展示が禁止されました(販売のための引渡しには、業者に対するものも含む)。
 ただし、この「56日」という日齢については、附則によって、施行後3年間は「45日」と読み替えるものとされ、さらにその後、別に法律で定める日までの間は「49日」と読み替えるものとなってしまいました。いわゆる経過措置(激変緩和措置)です。
 さらに、いつ読み替えが終わるのかについては、科学的知見を集め、施行後5年後までに検討するものとされ、そのための予算措置も行われるとのことです。

⑤犬猫等の所有状況について、個体ごとの記録・報告の義務が課せられます。条文の「所有するに至った日」には、生まれた日も含まれます。
(2)販売時の現物確認・対面販売など
①動物取扱業者は、感染性の疾病の予防措置を適切に実施しなければならなくなりました。また、廃業する場合を含め、動物の販売が困難になった場合には、譲渡などの適切な措置をとらなければならなくなります。
②犬猫等を販売する際の、現物確認・対面販売が義務づけられました。これによってインターネットのみの販売はできなくなりますが、環境省令によって、「対面に相当する方法」を別途定めることになっていますので、今後注意が必要です。
(3)関連法違反で業の取消しへ
 密猟・密輸など、動物問題は様々な分野に関わっていることが多いにも関わらず、法律や行政の縦割りの弊害のために、何の対策もとられないことがしばしばです。関連法との整合性はとりわけALIVEが長年強く要望してきたことで、ようやく実現の運びとなりました。
 対象となる関連法としては、化製場法、狂犬病予防法、種の保存法、鳥獣保護法、外来生物法の関連条項が規定され、これに違反し、罰金刑以上を受けた場合には、第一種動物取扱業の登録の拒否や取消しができるようになりました。登録の拒否や取消しの対象となる期間は、刑の執行を終えたときから、2年を経過しない場合です。

(4)第二種動物取扱業の新設
 飼養施設を設置して動物の譲渡、展示等を行う者を「第二種動物取扱業」とし、法律で定められた事項の届出義務が課されました。いわゆる譲渡団体のシェルターや、公園の展示動物などが対象とのことです。譲渡する動物の自宅での預かりは除外されます。
 ただし、どういった飼養施設が対象となるのか、何頭以上飼育する施設が対象なのか等の詳細は、今後、環境省令によって定められることになります。
 自治体に届出をしなければならない事項は、取り扱う動物の種類・数、飼養施設の構造や規模、管理方法等です。



2.多頭飼育崩壊の予防措置
 全国各地で起こる多頭飼育の崩壊は、行政や愛護団体の労力を乱費させる大きな問題でしたが、ようやく具体的な対策がとられることとなりました。
①勧告・命令の対象となる生活上の支障の内容が明確化されました。具体的には、多頭飼育によって生じる騒音、悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等です。
多頭飼育によって動物が衰弱するなどの虐待を受けるおそれが生じている場合にも、命令が出せるようになりました(勧告をはさんでもよい)。今まで、動物のためには命令・勧告を出せませんでしたが、改善されることになりました。
③条例に基づいて講じることができる施策の中に、多頭飼育者に対する届出制度が盛り込まれました。



3.犬猫等の引取り拒否が可能に
 自治体は、犬猫の所有者から求められた場合には、引取りをしなければならないことに変わりはありませんが、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合や、終生飼養の責務に照らし合わせて相当する理由がないと認められる場合には、引取りの拒否ができるようになりました。
これは、長年の市民の要望がみのった形です。
 ALIVEも、営利目的で犬猫を繁殖している業者に対して行政がサービスを行うのはおかしいと主張してきましたので、業者への引取り拒否が違法ではないと明確になったことを歓迎しています。
 今回の改正では、動物の所有者・占有者に対して、できる限り終生飼養に努めるべきという責務が定められましたので、その趣旨から引取りを求める理由にあたらないとされる場合については、別途環境省令が定められることになっています。
4.災害時における動物救護
 東日本大震災での経験などを受け、以下の改正が行われることになりました。
①都道府県の定める動物愛護管理推進計画の中に盛り込むべき事項として、災害時における動物の適正な飼養・保管に関する施策が追加されました。
②動物愛護推進員の活動として、災害時における動物の避難、保護等に対する協力が追加されました。
5.動物福祉、その他
①法の目的を定める条文の中に「動物の健康及び安全の保持等」の文言が盛り込まれました。これは、動物の福祉を意味します。また、法の目的は従来どおり、人間のために動物を愛護する気風を招来し、動物による侵害から人間を守るという人間中心のものですが、今回、「人と動物の共生する社会」の言葉が加わることによって、動物のためでもあることが間接的に示されたと解釈できます。
②基本原則には、「飼養する動物に対する適正な給餌給水、必要な健康の管理、その動物の種類、習性等を考慮した飼養または環境の確保」が加わりました。動物福祉の国際原則である5つの自由の概念を盛り込むべきところでしたが、そこに近づけようとする試みにはなっています。
③動物の所有者・占有者の責務にも以下の点が追加されました。
・逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
・できる限り、終生適正に飼養するよう努めなければならない。
・みだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
④特定動物の飼養許可にあたっての申請事項に、「飼養が困難になった場合の対処方法」が加わりました。
⑤動物愛護担当職員・動物愛護推進員に対する研修の実施や、動物愛護行政と警察との連携の強化について、国から地方自治体に対し、必要な情報を提供するよう定められました。
⑥動物虐待等を発見した場合、獣医師には、通報努力義務が課されることになりました。
6.虐待の定義と罰則強化
 法律に虐待の定義がないため、動物虐待がなかなか立件されませんが、これについても具体的な例示が追加されました。ネグレクト事例への虐待罪の適用もしやすくなるはずで、今後はこの条項を活用し、行政や警察を動かしていく必要があります。
①酷使や疾病の放置なども、虐待罪の対象として明記されました。排泄物が蓄積していたり、死体が放置されていたりする施設での飼育も虐待になります。
②罰則の引き上げも行われます。
・愛護動物の殺傷、虐待…2年以下の懲役または2百万円以下の罰金に引き上げら
れます。
しかし、器物損壊罪と同等の3年以下は実現しませんでした。
・遺棄…百万円以下の罰金に引き上げ。
・無登録での特定動物の飼養等…罰金については、百万円以下に引き上げ。
・無登録での第一種動物取扱業の営業等…百万円以下の罰金に引き上げ。
 また、法人が違法行為を行った場合の罰則規定に、特定動物の無許可飼養等に対する5千万円以下の罰金刑が追加されました。
 第二種動物取扱業についても、無届けや、虚偽の届出については、30万円以下の罰金の対象となります。
 さらに、以下の罰則が新設されました。
・劣悪多頭飼育者への命令違反(50万円以下の罰金)
・動物の死亡について、第一種取扱業者が検案書または死亡診断書の提出を命じられたのにもかかわらず、それらを提出しなかった場合の命令違反(30万円以下の罰金)。
・第二種動物取扱業者の命令違反(30万円以下の罰金)。


胎盤付きで落ちていたけんた、大きくなりました!
  

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2013年09月10日

ニュースより。

猫と地域の共生目指す横浜市のガイドライン
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1309080028/
全国で次々とできて来ています。
猫は地域で共生させるものだという事です。


きゅうちゃん、元気です!


  

Posted by ハッチー at 20:13Comments(0)こんなん載ってました~

2013年08月31日

ニュースより 猫型小学校

奈良県:奈良市、犬猫殺処分車の処分を検討、県への委託で不要に

勉強嫌いなキッズには「猫型小学校」がおすすめ

こんな小学校があったらいいですね。
遊び心があって素敵です。


くるるんのココちゃん


ゆり子さんに甘えてるティークン








  

Posted by ハッチー at 13:53Comments(0)こんなん載ってました~