2009年09月25日

とらばさみ


前にとらばさみにかかって帰って来た猫(足を切断した)

数年前、ホームセンターなどの商品陳列棚に動物の罠の一種『とらばさみ』を並べて販売している所がいくつかあったので抗議をしたことがあります。
ちょうど、鳥獣保護法の改正時にもあたり不当性もあり、難なく撤去。今では一般的なホームセンターなどで販売しているところはないと思いますが・・・。

しかしながら最近、飼いネコがとらばさみを引きずって帰って来たとか、「近所のじいさんが、“とらばさみ”をかけてやる」とか言っているけどいいの?とかいう相談が相つぎました。

なので、ここで言っておきたいのですが、2007年4月16日より鳥獣保護法が改正され、とらばさみは全面禁止になっています。
なので、仕掛けた人は法を犯しているんです!


ただ、有害鳥獣捕獲と認められた場合のみ許可されます。

有害鳥獣捕獲は、原則として、農林水産物の被害実態の分析、今後の被害発生予察に基づき、捕獲の必要性が認められる区域について『許可基準』に基づき実施する。

有害鳥獣捕獲は原則として、被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められる場合に許可する。
つまり申請書と許可証がいる訳です。

そして、その場合のとらばさみも、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12cmを超えないものであり、衝撃緩衝器具を装着したものであること、と決まっています。


あくまで、市町村に申請を出して認められた場合のみですので、多分市街地や住宅地でかけている人は許可証など取っていないと思います。

なので、とらばさみにかかった場合は躊躇せず、警察に連絡しましょう。

警察が何を言おうが、法を犯していることは明確です。多分知識のない警察官ばかりだと思うけど、万一知ってて、「許可証取っているかも?」って言ったら、その地域を調べてもらいましょう。

ちなみに、犬猫が段ボール箱などに入れられて捨てられている状態だったら、また躊躇せずに警察に通報しましょう!
遺棄は50万円以下の罰金、もしくは半年以内の懲役です。

犬猫が箱を持ってきて自分ではいることはまずないので(そうだったらすごい!)遺棄であることは明白だからです。

  

Posted by ハッチー at 01:25Comments(1)活動